宿泊約款

適用範囲

第1条

当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
  • 宿泊者名
  • 宿泊日及び到着予定時刻
  • 宿泊料金
  • その他当館が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条の2

当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
満室(員)により客室の余裕がないとき又は従業員数の余裕がないとき。
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
対面や電話等により、長時間にわたり、5、のような不当な要求を行う行為
宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当なもの(※)等
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法 律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるもの(厚生労働省がインターネット上で公開する旅館業法改正の概要に示されている事例を含む)を繰り返したとき。
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
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三重県旅館業法施行条例第7条の規定する場合に該当するとき

宿泊客の契約解除権

第6条

宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当館の契約解除権

第7条

  • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
  • 宿泊客が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるもの(厚生労働省がインターネット上で公開する旅館業法改正の概要に示されている事例を含む)を繰り返したとき。
  • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • 三重県旅館業法施行条例第7条の規定する場合に該当するとき。
  • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条

宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  • 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び連絡先
  • 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  • 出発日及び出発予定時刻
  • その他当館が必要と認める事項
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、懐古ロマンの宿 季さらは午後3時から翌朝10時半、季さら別邸 刻~TOKI~、季さらOnenessは午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
レイトチェックアウト
12:00まで … 室料相当額の20% 15:00まで … 室料相当額の50% 17:00まで … 室料相当額の70% 17:00以降 … 室料相当額の全額
アーリーチェックイン
14:00~15:00まで … 室料相当額の10% 11:00~14:00まで … 室料相当額の50% 11:00以前 … 室料相当額の全額

※前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とする。

利用規則の遵守

第10条

宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
季さら別邸刻(とき)においては、全館禁煙(電子タバコ含む)とさせていただいております。喫煙については館内所定の場所にて喫煙所を設けておりますのでご利用ください。万が一館内での喫煙が認められた場合は、クリーニング費として金2万円、万が一被害が広範囲にわたり、復旧作業を要することになった場合は2万円を越える部分の実費を清掃費として請求致します。

料金の支払い

第11条

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当館の責任

第12条

当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第13条

当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第14条

宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、同現金又は貴重品に滅失、毀損等の損害が生じた場合、当館は、同滅失、毀損等について当館に故意または重大な過失がある場合に限り、15万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は重大な過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第15条

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第16条

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第17条

宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条 第1項及び第12条 第1項関係)

季さら、別邸刻

宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金(1)基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
追加料金(3)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
(4)サービス料((3)×10%)
税金消費税 入湯税

季さらOneness

宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金(1)基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
追加料金(2)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
税金消費税 入湯税

子供料金

小学1年生〜6年生:小学生料金として、大人の料金によらない固定額を頂戴いたします。
ただし、季さらOnenessについては、以下の通りとする。
小学1年生〜6年生:大人に準じる食事と寝具を提供し大人料金の70%

別表第2 違約金(第8条 第2項関係)

キャンセル料について
※予約成立後、宿泊をキャンセルされる場合は、下記条件にてキャンセル料が発生致します。

本宿泊料×%
不泊・当日100%
前日午後6時まで80%
4日前より前日午前50%
7日前より5日前30%
14日前より8日前10%

※キャンセルポリシーに該当する期間において宿泊をキャンセルされる場合は、できる限り電話でのご連絡をお願い致します。また、当該期間においてお客様都合による宿泊予約キャンセルが発生した場合は、当館よりご連絡を差し上げます。

改訂3.0:2024年1月9日
改訂2.1:2021年4月5日
改訂2.0:2019年6月1日

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